健康保険法の改正にともなう医療保険制度の改正が、平成19年4月に行われました。
これまでも大きな改正は2年ごとに、小さな改正は半年ごとに行われてきました。
この改正は安定的に医療保険制度を持続させ運営していくためです。
改正点をあげると、高額療養費制度では、70歳未満の人が入院にかかる費用で、窓口での負担を軽減しました。
また、出産手当金・傷病手当金の引き上げがなされています。これは、総報酬制に対応しています。
廃止されたものとして、標準報酬月額上下限、標準賞与額上限の見直し、退職後に給付を行う事などです。
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健康保険法の改正知ってますか?最新のニュース
医療保険制度改正
出産手当金の廃止に注意
これまでは、医療費を支払う際に、窓口でいったん3割の自己負担額を支払っていました。
その後、自己負担限度額を超えた分を健康保険組合に請求することで、支払いを受けることができていました。
ですが、この4月からは、あらかじめ「限度額適用認定証」を健康保険組合から発行してもらい、支払いの際に提示すれば、窓口での負担が自己負担限度額で済むことになります。
これまでのように多額の現金を準備しておく必要がなくなりました。
「限度額適用認定証」については、事前に健康保険組合に確認をしておきましょう。
また、被保険者の資格喪失後の給付についても見直しがありました。
具体的に例をあげると、これまでは1年以上被保険者であった期間がある人には、被保険者の資格喪失後半年以内に出産をし、支給をうけていた出産手当金が廃止になっています。
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その後、自己負担限度額を超えた分を健康保険組合に請求することで、支払いを受けることができていました。
ですが、この4月からは、あらかじめ「限度額適用認定証」を健康保険組合から発行してもらい、支払いの際に提示すれば、窓口での負担が自己負担限度額で済むことになります。
これまでのように多額の現金を準備しておく必要がなくなりました。
「限度額適用認定証」については、事前に健康保険組合に確認をしておきましょう。
また、被保険者の資格喪失後の給付についても見直しがありました。
具体的に例をあげると、これまでは1年以上被保険者であった期間がある人には、被保険者の資格喪失後半年以内に出産をし、支給をうけていた出産手当金が廃止になっています。
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