出産手当金の廃止に注意

これまでは、医療費を支払う際に、窓口でいったん3割の自己負担額を支払っていました。

その後、自己負担限度額を超えた分を健康保険組合に請求することで、支払いを受けることができていました。

ですが、この4月からは、あらかじめ「限度額適用認定証」を健康保険組合から発行してもらい、支払いの際に提示すれば、窓口での負担が自己負担限度額で済むことになります。

これまでのように多額の現金を準備しておく必要がなくなりました。

「限度額適用認定証」については、事前に健康保険組合に確認をしておきましょう。

また、被保険者の資格喪失後の給付についても見直しがありました。

具体的に例をあげると、これまでは1年以上被保険者であった期間がある人には、被保険者の資格喪失後半年以内に出産をし、支給をうけていた出産手当金が廃止になっています。
この改正は女性にとってあまり喜ばしい改正ではありませんが、例外で支給対象としている組合もあるので、あらかじめ健康保険組合に確認をしておきましょう。

支給対象となる例としては、出産の予定日の前42日以後に、退職をした場合があげられます。

また、被保険者であった期間が1年未満であれば、出産の予定日の前42日から退職日まで支給が受けられます。。

こうした例外があるので、適用となる可能性がある人は、あらかじめ確認をしておくとよいでしょう。

平成20年にも、健康保険制度の改革は施行されます。

幼児の自己負担の割合が2割に軽減されていますが、適応の年齢が6歳未満に引き上げられます。

このように負担額が軽減したりするものもあるので、確認しておくことが大切です。


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